

SERVICEハピネスのサービス

- 同意書(診断書)発行の際には、医師の診察を受けてください。
- 同意書(診断書)を発行してもらう医師は、当該疾病について現に診察を受けている主治医となります。
- 継続してはり・きゅうの施術を受ける場合、6ヵ月に一度は必ず医師の再同意書が必要となります。



STAFF鍼灸師の紹介

平田 朱紗美
HIRATA ASAMI
国家資格
はり師(2012年取得)
きゅう師(2012年取得)
PRECAUTIONS注意事項
はり・きゅうについては、同一疾病の治療を医療機関と併用して受けている場合(ただし、診察・検査及び療養費同意書交付は除く)、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません。
全額自己負担での施術となりますので、ご注意ください。
病院で鍼灸治療を受けられている方は保険適用対象にはなりません。



